○坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第76号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、坂東市民音楽ホール(以下「音楽ホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 音楽ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日とする。

(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、音楽ホールの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂東市民音楽ホール利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は、その初日をいう。以下同じ。)の6箇月前から20日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長が音楽ホールの管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の利用許可申請書の受理について、必要な書類を申請者に添付させることができる。

(利用の許可等)

第5条 市長は、音楽ホールの施設等の利用を許可したときは、坂東市民音楽ホール利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、申請者間の協議又は抽選により、申請の順序を決定するものとする。

(利用許可の取消し又は変更等)

第6条 音楽ホールの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取消ししようとするときは、坂東市民音楽ホール利用許可取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 利用者が、利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに第4条第1項の利用許可申請書に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 市長は、音楽ホールの施設等の利用の取消しを許可したときは、坂東市民音楽ホール利用取消許可書(様式第4号)を、音楽ホールの施設等の利用の変更を許可したときは、新たに利用許可書を利用者に交付するものとする。

(申請書等の取扱時間)

第7条 申請書等の取扱時間は、第3条に規定する休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(利用時間の制限)

第8条 音楽ホールの施設等の利用時間は、同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 展示等による使用 7日間

(2) その他の使用 5日間

(利用時間等)

第9条 音楽ホールの利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、第2条の開館時間内とする。

2 音楽ホールの施設等を利用する場合において、利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし、市長が他の利用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第10条 利用者は、音楽ホールの施設の使用料を、利用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、超過使用料は、利用の終了後直ちに納付するものとする。

2 国又は地方公共団体等が音楽ホールの施設等を利用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納期日を指定するものとする。

(使用料の返還)

第11条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を返還する場合の基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき

 利用期日1箇月前までの変更又は取消し(ホール) 5割に相当する額

 利用期日10日前までの変更又は取消し(ホール以外の施設) 5割に相当する額

(3) 条例第8条第3号に該当するとき 市長の認める額

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、坂東市民音楽ホール使用料返還申請書(様式第5号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合においては、その可否を決定し、坂東市民音楽ホール使用料返還決定・却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第7条第1項ただし書の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、坂東市民音楽ホール使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用料の減免の範囲は、別表のとおりとする。

(特別の設備等の申請)

第13条 条例第11条の規定により、利用者が特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、坂東市民音楽ホール原状変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、その可否を決定し、坂東市民音楽ホール原状変更許可・不許可通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(原状回復等)

第14条 条例第12条の規定による原状回復に要する経費は、利用者の負担とし、回復後音楽ホールの職員(以下「職員」という。)の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用方法について、事前に職員と綿密な打合せを行うこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 音楽ホール内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。

(4) 収容定員を超えて入場させないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(6) 許可なしに火気を利用しないこと。

(7) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(8) 許可を受けないで広告物の掲示及び配布をしないこと。

(9) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(10) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(11) 入場者に、次条に規定することを守らせること。

(12) 職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 他人の迷惑になる物品を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(冷暖房の実施期間)

第17条 音楽ホールの冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房期間 11月1日から翌年3月31日まで

(管理上の立入り)

第18条 利用者は、職員が音楽ホール管理のためその利用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(利用後の点検)

第19条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成5年岩井市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

区分

減免割合

1 音楽ホールが自らの事業に利用するとき。

全額

2 市が主催する事業に利用するとき。

全額

3 非常災害で避難場所として利用するとき。

全額

4 他の公共団体が利用するとき。

100分の50

5 市が共催する事業に利用するとき。

100分の50

6 公共的団体がその目的のために利用するとき。

100分の30

7 市が後援・賛助する事業に利用するとき。

100分の30

8 その他市長が行政上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるとき。

相当額

備考 減免割合を乗じて得た使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

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坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第33号

(平成17年3月22日施行)