○坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第77号

(設置)

第1条 市民に社会教育活動の場を提供し、もって潤いと活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため、坂東市野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市野外活動センター

坂東市岩井5119番地

(管理)

第3条 野外活動センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 野外活動センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び附属施設をき損するおそれのあるとき。

(3) その他野外活動センターの利用を不適当と認めるとき。

(施設の変更禁止)

第6条 利用者は、市長の許可を受けなければ野外活動センター内外に特別の施設をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。

(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第7条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(損害賠償及び事故の責任)

第8条 利用者が故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 野外活動センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市野外活動センターの設置及び管理に関する条例(平成6年岩井市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第77号

(平成17年3月22日施行)