○坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第77号
(設置)
第1条 市民に社会教育活動の場を提供し、もって潤いと活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため、坂東市野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市野外活動センター | 坂東市岩井5119番地 |
(管理)
第3条 野外活動センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 野外活動センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及び附属施設をき損するおそれのあるとき。
(3) その他野外活動センターの利用を不適当と認めるとき。
(施設の変更禁止)
第6条 利用者は、市長の許可を受けなければ野外活動センター内外に特別の施設をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第7条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(損害賠償及び事故の責任)
第8条 利用者が故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 野外活動センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。