○坂東市文化財保護審議会条例

平成17年3月22日

条例第88号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に坂東市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(委員の定数)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。

(委員の委嘱又は任命)

第4条 委員は、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年条例第187号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂東市文化財保護審議会条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

坂東市文化財保護審議会条例

平成17年3月22日 条例第88号

(平成17年6月24日施行)