○坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市医療福祉費支給に関する条例(平成17年坂東市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当するもので、同条第3項の規定により医療福祉費の支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、次に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべき全ての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外のものである場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 対象者が小児であり、入院のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に、入院のみ有効である旨を表示するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

4 条例第4条の2に規定する申請は、医療福祉費外来・入院自己負担金支給申請書兼預金口座振込依頼書(様式第4号の2)又は医療福祉費外来・入院自己負担金支給申請書(様式第4号の3)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(災害等による損失等の計算の方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次の事項に変更があった場合とし、同条による届出は医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、平成17年度以後の医療福祉費の支給について適用し、平成16年度の医療福祉費の支給については、なお合併前の岩井市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年岩井市規則第15号)又は猿島町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年猿島町規則第1号)の例による。

(平成17年規則第136号)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成18年規則第31号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成20年規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成21年規則第22号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成22年規則第35号)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。

(平成23年規則第10号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成24年規則第18号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第18号)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第27号)

1 この規則は、令和4年10月14日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

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様式第6号 削除

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坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第48号
平成17年9月30日 規則第136号
平成18年6月23日 規則第31号
平成20年3月13日 規則第3号
平成21年6月19日 規則第22号
平成22年9月15日 規則第35号
平成23年3月7日 規則第10号
平成24年9月4日 規則第18号
平成26年9月24日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年9月25日 規則第18号
平成31年3月26日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年10月7日 規則第27号
令和5年3月2日 規則第4号