○坂東市健康づくり推進協議会条例

平成17年3月22日

条例第115号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するための施策を総合的かつ効果的に実施することを目的として坂東市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を総合的に審査企画し、前条の目的を達成するため推進を図る。

(1) 保健衛生施設の設置運営

(2) 健康増進のための事業

(3) 各種健診事業

(4) 保健事業の推進

(5) 保健衛生に関する組織の育成

(6) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地区衛生組織及び地区組織の代表者

(4) 教育関係の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部健康づくり推進課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

坂東市健康づくり推進協議会条例

平成17年3月22日 条例第115号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第115号
平成24年12月10日 条例第26号