○坂東市リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第118号

(設置)

第1条 粗大ごみ等の適正な収集及び処理並びに粗大ごみの減量化、再使用及び資源化に資するため、坂東市リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市リサイクルセンター

坂東市山2177番地88

(管理及び運営)

第3条 リサイクルセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(取り扱う粗大ごみ等の範囲)

第4条 リサイクルセンターで取り扱う粗大ごみ等は、坂東市の各家庭から排出される生活系粗大ごみ及び茨城県が行う農業用使用済プラスチックの適正な処理のための対策に係る廃棄物で市規則に定めるものとする。

(搬入)

第5条 粗大ごみ等を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な搬入者としての注意をもって搬入しなければならない。

2 市長は、搬入者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき、又はリサイクルセンターの管理に支障があると認められるときは、搬入を拒否し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿島町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年猿島町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

坂東市リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第118号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第118号
平成22年11月2日 条例第24号