○坂東市環境審議会条例

平成17年3月22日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、坂東市環境審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、坂東市に審議会その他の合議制の機関として、坂東市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 審議会は、次の事項について調査審議する。

(1) 公害対策の基本方針に関する事項

(2) 公害の予防対策及び被害対策に関する事項

(3) その他環境保全に関する必要な事項

(組織)

第4条 審議会は、委員16人以内をもって組織し、次の各号により市長が委嘱する。

(1) 市議会の代表 2人

(2) 関係機関及び団体の代表又は役職員 8人

(3) 学識経験を有する者 4人

(4) 市民の代表 2人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号及び第2号により委嘱された委員がその職を失ったときは、委員の資格を失うものとする。

3 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、前2項の規定により任期が満了した委員を再び委員に委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を掌理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(委員以外の出席)

第8条 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市環境審議会条例

平成17年3月22日 条例第120号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第120号