○坂東市公共事業再評価委員会条例

平成18年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 市の公共事業の効率性及び事業実施過程の透明性の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、審議対象事業を抽出すること。

(2) 審議対象事業に係る対応方針について審議を行い、対応方針に対し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合、意見の具申を行うこと。

(3) 事業の特性又は技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定めること。

(組織)

第3条 委員会は、6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集し、委員長が互選されるまでの間市長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。ただし、再評価に係る資料作成等は、関係部局の協力のもと、当該事業を所管する課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

坂東市公共事業再評価委員会条例

平成18年3月16日 条例第4号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月16日 条例第4号
平成21年8月17日 条例第24号