○ 一定規模以上の工場の新設または増設等を行う場合は、工場立地法による届出が義務付けられています。
○ 平成23年4月1日から工場立地法の届出先は、茨城県から坂東市役所に変更となっております。
○ 工場立地法の届出の受理後、90日間を経過しないと工場の新増設の工事が着工できませんので、ご注意ください。
(※)環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。
★より詳しい内容は、「工場立地法に基づく届出事務の概要」をご覧ください。
○届出書類の作成
「必要書類一覧表」及び「記入例」を参照のうえ、作成してください。
届出様式については、下記よりダウンロードください。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2184(直通)
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