事業者のみなさんへ

セーフティネット保障制度

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰りを支援するため、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

坂東市に認定申請ができる中小企業者

・法人 坂東市内に主たる事業所(法人登記等)がある企業

・個人 坂東市内に主たる事業所がある方(市外在住者も含まれます)

申請の流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市商工観光課窓口に申請書1を提出し、認定を受け希望の金融機関または、所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付き融資を申し込みます。

取扱製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し、法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等を認定申請書に添付してください。

必要書類

認定申請を希望される事業者は、下記の書類を経済課へ提出してください。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請いただく場合は、下記の必要書類を確認の上で郵送お願いいたします。

 

対象となる事由

第4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高が減少している中小企業

・「令和二年新型コロナウイルス感染症」により、指定地域となりました。

※指定期間は、令和2年2月18日から令和6年6月30日までです。

セーフティネット保証4号の概要(PDF:227.7KB)

・詳細については、中小企業庁『セーフティネット保証4号 (突発的災害(自然災害等)』をご覧ください。

 

新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

・新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの扱いも可能です。

 

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

・指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の売上高又は販売数量が前年同期比5%以上減少している中小企業者(イ)

最新の指定業種等については、中小企業庁『セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)』をご覧ください。
※3か月毎に指定業種が変更となりますので、ご注意ください。

 

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【令和3年12月31日で終了しました】

 詳細については、中小企業庁『危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)をご覧ください。
 なお、危機関連保証の指定期限は令和3年12月31日まで延長しております。

 

※上記以外の第1号〜第3号、第6号〜第8号の内容については、下記の中小企業庁の該当ページをご参考ください。

・中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 

認定申請書様式

第4号 突発的災害(自然災害等)

 第4号(通常様式)

 第4号(創業様式)

第5号(イ) 業況の悪化している業種(全国的)

 第5号(通常様式)

 第5号(緩和様式)

 第5号(創業緩和様式)

添付書類

 売上等比較明細書

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)

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【電話番号】0297-35-2121(代) 0280-88-0111(代)
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