事業者のみなさんへ

建設コンサルタント業務の前払金制度

 坂東市では、これまで建設工事についてのみ前払金制度を適用しておりましたが、建設コンサルタント業務についても、発注した業務の円滑、適正な施工を支援するため、令和3年4月1日から適用します。

1 対象となる案件及び割合

2 必要書類

3 適用日

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市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

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