坂東市補助金等交付基準(H22.12.7改正)
No. | 22-101 | |
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案件名 | 坂東市補助金等交付基準(H22.12.7改正) | |
告示年月日 | 平成22年12月7日(火) | |
担当課 | 企画課(岩井庁舎) | |
問合せ先 | 〒306‐0692 坂東市岩井4365番地 坂東市役所岩井庁舎 企画課 TEL 0297‐35‐2121/0280‐88‐0111(内線1264) FAX 0297‐35‐8201 |
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Eメール:kikaku@city.bando.ibaraki.jp |
【改正の趣旨】
平成21年度の実績報告書の内容等を精査した結果により、高率補助の事業について改正をするものです。内容は、現行2分の1を超える高率補助については 3年間で暫時減額して2分の1以内とすることが規定されていますが、市単独補助金のうち事業と団体の性質上この規定を適用させることが困難若しくは不適当 なものについては、適用除外とするものです。
【パブリック・コメントを省略した理由】
今回の改正は、市単独補助金のうち事業と団体の性質上この規定を適用させることが困難又は不適当なものについては、市長が別に定めると例外規定したもの であり、パブリック・コメント手続実施要綱第3条第2項第1号の規定により「軽微なものと認められる場合」とみなし省略したものです。
【改正の内容】
坂東市補助金等交付基準(H22.12.7改正)(PDF)
坂東市補助金等交付基準の改正(新旧対照表)(PDF)
【参考資料】
坂東市補助金等交付基準5(5)の規定に基づき定める補助金等(PDF)