女性活躍推進
300人以下の労働者を雇用する事業主の皆様、
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年4月1日から施行されています。
常時雇用する労働者が300人以下の事業主については、次の1~4は努力義務とされていますが、企業の規模にかかわらず、個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。(301人以上の事業主は義務)
1.自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
2.状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
3.行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
4.女性の活躍に関する情報の公表
女性の活躍の推進は、女性にとって重要な取組であることはもちろん、企業にとっても、女性社員が能力を高めつつ継続就業できる職場環境にしていくことは、優秀な人材の確保や多様な市場ニーズへの対応等、大きなメリットがあります。
企業の評価をワンランクアップさせてはいかがですか。
行動計画策定から取組の流れ
〈ステップ1〉自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析 |
〈ステップ2〉行動計画の策定、社内周知、公表 |
〈ステップ3〉行動計画を策定した旨の届出 |
〈ステップ4〉取組の実施、効果の測定 |
数値目標の達成や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立させましょう。
女性活躍推進法の詳細、行動計画策定等については、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民協働課です。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2183(直通) ファックス番号:0297-35-8201
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月18日
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