要配慮者施設における避難確保計画の作成について
要配慮者施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され,対象施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。
市では,避難確保計画の作成等にあたり,様式等を作成しましたのでご活用ください。
要配慮者利用施設とは・・・浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する社会福祉施設,学校,医療施設等をいいます。
関連ファイルダウンロード
- 避難確保計画様式(洪水)坂東市用WORD形式/1.2MB
- 避難確保計画様式(洪水)記入例_坂東市用WORD形式/2.12MB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは交通防災課です。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2180(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年1月21日
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