ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、臨時特別の給付金を支給する事業を実施します。
この給付金は全国一律の制度で、「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
※令和2年12月にひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給が決定しました。
それに伴い、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請期限を令和2年12月25日(金)から令和3年2月26日(金)へ変更致します。
再支給につきましては、該当のページをご覧ください。
給付対象者
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
(2) 公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方とおなじ水準となっているひとり親世帯
⇒令和2年7月以降に児童扶養手当の受給対象になった方、全部停止の方は(3)の対象です。
※対象者区分により、手続きや提出書類が異なりますので、以下、区分ごとに確認ください。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
基本給付と追加給付があります。追加給付は申請が必要です。
いずれも児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
基本給付
給付額 1世帯5万円、第二子以降1人につき3万円を支給します。
申請 申請は不要です。
支給日 令和2年8月27日(木)
追加給付
対象 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方
※生活保護の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
給付額 1世帯5万円
申請 令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)までの間に、次のいずれかの方法で申請してください
1.郵送申請 下記の申請書をダウンロードしてこども課宛てに郵送してください。
[追加給付申請書]
2.現況届 8月に実施する現況届において減収している旨を申し出てください。
その場で申請書を記入していただきます。
支給日 申請内容を確認して翌月の支給日に振り込みます。
申請日 | 支給日 |
令和2年8月31日(月)まで | 令和2年9月24日(木) |
令和2年9月30日(水)まで | 令和2年10月21日(水) |
令和2年10月30日(金)まで | 令和2年11月26日(木) |
令和2年11月30日(月)まで | 令和2年12月21日(月) |
令和2年12月28日(月)まで | 令和3年1月21日(木) |
令和3年1月29日(金)まで | 令和3年2月24日(水) |
令和3年2月26日(金)まで ※申請締切 | 令和3年3月24日(水) |
注意事項
•基本給付の支払通知書は発送しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
•児童扶養手当の6月分の受給を最後に受給資格を喪失した方で、既に受給していた口座を解約等した方は、口座の届出書を提出してください。
•児童扶養手当の受給口座にひとり親世帯臨時給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、 振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和3年2月28日までに坂東市が受給者と連絡・確認ができない場合、給付金は支給されません。
(2) 公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
基本給付と追加給付があります。
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方を対象に、1世帯5万円を支給します。
申請方法
次の書類をそろえて、こども課まで提出、または郵送してください。
•ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】(様式第3号:公的年金等受給者用)(新しいウインドウで開きます)
•申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
•受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの
•児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親の証明書類)
※離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本又は抄本、配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問い合わせください。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)になっている方は、ひとり親の証明書類は不要です。
※本人のほかに同居している扶養義務者も必要です
•平成30年度の収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者分)
※課税(非課税)証明書、売上台帳、年金証書や年金の振込通知書等の写し(コピー)
•追加給付申請書(新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方)
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)まで
支給日 申請内容を確認して翌月の支給日に振り込みます。
申請日 | 支給日 |
令和2年8月31日(月)まで | 令和2年9月24日(木) |
令和2年9月30日(水)まで | 令和2年10月21日(水) |
令和2年10月30日(金)まで | 令和2年11月26日(木) |
令和2年11月30日(月)まで | 令和2年12月21日(月) |
令和2年12月28日(月)まで | 令和3年1月21日(木) |
令和3年1月29日(金)まで | 令和3年2月24日(水) |
令和3年2月26日(金)まで ※申請締切 | 令和3年3月24日(水) |
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方とおなじ水準となっているひとり親世帯
令和2年2月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が児童扶養手当の対象となる水準未満である方を対象とします。
既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば、対象となります。基本給付のみ支給します。
収入の目安
扶養している人数により次の額未満が目安となります。
本人用収入基準額表
扶養人数 |
収入基準額 |
0人 |
3,114,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
養育者・扶養義務者用収入基準額表
扶養人数 |
収入基準額 |
0人 |
3,725,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
2人 |
4,625,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算します。
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
申請方法
次の書類をそろえて、こども課まで提出、または郵送してください。
•ひとり親世帯臨時特別給付金申請書【基本給付】(様式第3号:家計急変者用)
•申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
•受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの
•児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親の証明書類)
※離婚、死別、未婚によるひとり親の方は戸籍謄本又は抄本、配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書(障害等級が1級のもの)等、その他の方はお問い合わせください。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)になっている方は、ひとり親の証明書類は不要です。
※本人のほかに同居している扶養義務者も必要です
•収入を確認できる書類(本人及び扶養義務者)
※令和2年2月以降の任意の1か月分の給与明細書、売上台帳、年金振込通知書等の写し(コピー)
※無収入の場合は無収入についての申立書を提出してください
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)まで
支給日
申請内容を確認して翌月の支給日に振り込みます。
申請日 | 支給日 |
令和2年8月31日(月)まで | 令和2年9月24日(木) |
令和2年9月30日(水)まで | 令和2年10月21日(水) |
令和2年10月30日(金)まで | 令和2年11月26日(木) |
令和2年11月30日(月)まで | 令和2年12月21日(月) |
令和2年12月28日(月)まで | 令和3年1月21日(木) |
令和3年1月29日(金)まで | 令和3年2月24日(水) |
令和3年2月26日(金)まで ※申請締切 | 令和3年3月24日(水) |
その他注意事項について
•この給付金は課税の対象とはなりません。
•生活保護の被保護者に支給された場合、基本給付は収入認定されませんが、仮に追加給付が支給された場合は追加給付の分は全額収入認定されます。
•ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に、遡りで受給資格を喪失したり平成30年の所得更正を行った結果全部支給停止になったなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した臨時特別給付金の返還を求めることがあります。
•ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
•振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などにさいたま市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年12月16日
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