ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、臨時特別給付金を支給する事業を実施しているところです。
しかし、依然として厳しい状況が続いていることから、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給を実施します。
給付対象者
令和2年12月11日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、既にひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の支給を受けている、または申請している方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
(2)公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯
⇒令和2年7月以降に児童扶養手当の受給対象となった方、全部停止の方は(3)の対象です。
給付額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
支給日
令和2年12月24日(木)
申請
申請は不要です。
給付を辞退したい方、前科基本給付を受けるにあたって指定していた口座を解約されている方は、令和2年12月16日(水)までに坂東市役所こども課までご提出ください。
※基本給付再支給を辞退したい方
※前回基本給付受給した口座を解約されている方
令和2年12月12日以降に申請される方
(2)または(3)に該当される方は、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請の際に、再給付分を合わせて申請することで受給可能です。
それに伴い、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請期限を令和2年12月25日(金)から令和3年2月26日(金)へ変更致します。
ひとり親世帯臨時特別給付金の申請については、該当ページにてご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否届出書PDF形式/302.48KB
- ひとり親世帯臨時特別給付金口座登録変更届出書PDF形式/314.59KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年12月15日
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