「緊急事態宣言(県独自)」の発令(1/15掲載)
本日の茨城県発表により、県内全域に茨城県独自の「緊急事態宣言」が発令され、以下の点について要請されております。
実施期間
令和3年1月18日から2月7日まで(21日間)
対象地域
県内全域
茨城県独自の判断指標
ステージ3からステージ4へ強化(ステージ4に移行するのは初)
営業時間短縮要請について
要請の期間
令和3年1月18日から2月7日まで
要請の対象業種
全ての飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む)(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
要請する内容
午後8時以降午前5時までの間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可
※協力店舗には、県から協力金支給予定
県内全域において不要不急の外出自粛を要請中
坂東市は、現在も感染拡大市町村に指定されております。
市民の皆様には、1人ひとりができる感染症対策の徹底にご協力をお願いいたします。
関連サイト
茨城県ホームページ⇒「茨城県知事記者会見資料」
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8265(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年1月18日
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