営業時間短縮要請協力金 最大124万円(茨城県 )
市内飲食店の方へ
現在、茨城県より全ての飲食店へ2月7日までの間、午後8時~午前5時の営業自粛要請(酒類の提供は午後7時まで)が出されています。それに伴い、追加の申請が発表されましたのでお知らせいたします。
問い合わせ・申請先
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(茨城県産業戦略部中小企業課)
TEL:029-301-5393
時間 9時~17時(平日のみ)
※郵送または電子申請での申請となります
営業時短要請の概要
対象 全ての飲食店
内容 午後8時から午前5時までの間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象要件
1.茨城県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者であること
2.要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人又は個人事業主であること
3.県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施し,「いばらきアマビエちゃん」に登録していること
※従来の閉店時間が午後8時より前であった場合は、協力金の対象外となります。
要請の期間及び協力金の支給額(坂東市)
A 1月8日~1月12日(5日間) 20万円
B 1月13日~1月20日(8日間) 32万円
C 1月13日~2月7日(26日間)104万円
D 1月18日~2月7日(21日間) 84万円
※協力金の組み合わせは以下のとおりです。
A+B 1月8日~1月20日(13日間) 52万円
A+D 1月8日~1月12日、1月18日~2月7日(26日間) 104万円
全要請期間 1月8日~2月7日(31日間) 124万円
申請期間
令和3年1月22日(金)から令和3年3月8日(月)まで
※「12月2日~12月13日」の期間の協力金申請はコチラ⇒営業時間短縮要請協力金24万円(茨城県)
申請期間:令和3年1月31日まで
関連ファイルダウンロード
- 01時短営業協力金 概要PDF形式/197.43KB
- 02様式1号PDF形式/196.94KB
- 03様式2号(11月30日以降に一度申請した方)PDF形式/108.92KB
- 04協力金の支給額 一覧PDF形式/52.33KB
- 05営業時間短縮要請協力金要綱PDF形式/118.8KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年2月2日
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