都市計画税

都市計画税とは

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。概ね次にあげる施設です。公園

1.交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル等)

2.公共空地(公園、緑地、広場等)

3.上下水道、電気、ガス供給施設、ごみ焼却場、その他の供給施設等

課税対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地家屋となります。

納税義務者

賦課期日(1月1日)現在に、坂東市内に課税対象となる資産を所有している方です。

税額の計算方法

【税額】 = 課税標準額 × 税率(0.3%

都市計画税の課税標準額

固定資産税における資産価格が、税額算出の基礎となる課税標準額になります。

都市計画税の特例措置

〇土地
住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられます。
 1.小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地)               価格の3分の1
 2.その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)  価格の3分の2
固定資産と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置が講じられます。

免税点

固定資産税が課税されない場合は課税されません。

納税方法

固定資産税と合わせて課税され、納めていただくことになります。

東日本大震災における固定資産税・都市計画税の減免申請について

  東日本大震災により課税対象となる固定資産が、おおむね半壊以上の被害を受けた場合、被害状況に応じた割合で、固定資産税・都市計画税が減免の対象となる場合があります。

詳しくは、下記をご覧ください。
  東日本大震災における固定資産税・都市計画税の減免申請について
  減免要綱

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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