長期にわたる疾患等のため定期予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年以内に定期予防接種として接種することができます。ただし、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、BCGは4歳未満、四種混合15歳未満までです。対象になると思われる方は、必ず事前に健康づくり推進課へご相談ください。
●特別な事情は下記のとおりです。
1 下記の(1)から(3)にあたる特別な事情により、対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防 接種を受けることができなかった方
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、 潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の疾病に準ずると認められるもの ※上記に該当する疾病の例はこちら⇒長期療養疾病一覧 2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受 けることができなかった場合に限る)
3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これにる類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種 を受けることができなかった場合に限る)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は健康づくり推進課です。
市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-3121(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月29日
- 印刷する