※不妊治療の保険適用に伴い、治療期間の初日が令和4年の3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療が助成の対象となります。
坂東市では、平成26年度から不妊治療を受けるご夫婦を対象に経済的な負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部助成を行っています。
助成内容
茨城県不妊治療費助成事業の補助金交付を受けた夫婦に対し、1回の治療に要した費用のうち、茨城県から受けた補助金の額を差し引いた額について5万円を限度に助成します。平成29年度からは男性不妊治療も助成の対象(5万円を限度)となりました。
助成額
上限5万円
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(保険外診療分)
対象者
- 次のすべての要件を満たす夫婦が対象となります。茨城県不妊治療費補助金の交付を受けていること・法律上の婚姻をしていること
- 夫婦の双方またはいづれか一方が、助成金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること
- 市税の滞納がないこと
申請手続き
県が実施している茨城県不妊治療費補助金の交付決定通知書を受け取った後、次の必要書類をそろえ、速やかに健康づくり推進課へ申請してください。
※「茨城県不妊治療費助成事業」については、古河保健所までお問い合わせください。
- 古河保健所・・・0280-32-3021
申請に必要な書類
- 坂東市不妊治療費助成金交付申請書
- 住民票など申請者の住所及び婚姻関係を証する書類
- 納税証明書など市税等に滞納がないことを証する書類
- 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書
- 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書など不妊治療の期間を証する書類の写し
- 不妊治療に要した費用の領収書(保険外診療分すべて)の写し
- 印鑑
- 振込先の口座(申請者名義)がわかるもの
※「坂東市不妊治療費助成金交付に係る状況照会に関する同意書」を提出することにより2、3の書類は省略することができますので、事前にご相談ください。
坂東市不妊治療費助成金交付要綱はこちら