未熟児養育医療制度

 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。医療費は世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。医師から、養育医療について説明を受けた方は、健康づくり推進課へまずはご相談ください。必ず、入院中に申請を行なってください。

 

 【対象となる方】医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方が対象です。
 (1)生まれたときの体重が2,000g以下
 (2)生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合

 

 【給付の内容】指定の医療機関における次の医療となります。
 ・診察
 ・薬または治療材料
 ・医学的処置、手術及びその他の治療
 ・病院または診療所への入院
 ・移送(特定の場合に限る)

 

 【申請方法】下記の必要な書類を添えて申請となります。

 

 【申請に必要な書類】⇐詳しいご案内がご覧いただけます
 (1)養育医療給付申請書〖Word形式〗
 (2)養育医療意見書〖Word形式〗
 (3)世帯調書〖Word形式〗
 (4)住所及び世帯を証する書類※1
 (5)課税証明書※2
 (6)赤ちゃんの健康保険証
 (7)印鑑
 (8)マル福医療福祉費受給者証またはすこやか医療費受給者証
 (9)委任状(医療福祉費の代理受領に関する委任)〖Word形式〗  
 (10)同意書〖Word形式〗 ※1※2の書類を省略できます
  →世帯員で1月1日時点の住所が坂東市ではなく、同意書への自著が難しい方がいる場合、「情報連携に係る委任状〖Word形式〗」の提出が必要です。

 

申請後、給付が承認されますと「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関に提示してください。

 

【自己負担金】
 世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。ただし、この自己負担金は、医療福祉(マル福)制度の対象となります。実際にお支払いいただくのは、医療福祉(マル福)制度の一部負担分になります。後日、健康づくり推進課より通知にて請求いたします。

 

【その他】
 ・入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等の保険適用外の費用は対象外です。
 (病院に直接お支払いください)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は健康づくり推進課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-3121(直通)

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