くらし
「法定相続情報証明制度」が始まりました!
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、管轄登記所に戸除籍謄本と法定相続情報一覧図とを提出し(申し出て)、登記官から一覧図の写しを証明書として受け取り、その証明書を相続登記を始めとした各種相談手続先に提出することで、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなるというものです(※1)
この制度は、申出(又は代理)できる者、管轄登記所、添付書類が定められていますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
なお、申出の相談を希望される場合には、事前の予約が必要です。
※1 この証明書は、相続登記手続で利用できますが、その他の機関での利用に当たっては提出先にご確認ください。
■お問い合わせ先■
水戸地方法務局下妻支局
電話 0296-43-3935・3937
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)
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