マイナンバーを利用する事務

 坂東市は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)の成立に伴い、制度の円滑な導入に向けて準備を進めています。

 番号法の施行後は、マイナンバーを利用する事務について、申請者は申請書等にマイナンバーを記載し、当市は事務執行に必要な情報(課税情報等)を、マイナンバーを利用して照会・収集します。

マイナンバーの利用

 マイナンバーは、番号法で規定されている法定事務に加え、地方公共団体が、福祉、保健若しくは医療その他社会保障、地方税又は防災に関する事務等であって条例で定めるもの(独自利用事務)について利用されます。

1 番号法で規定された事務(法定事務)

 番号法で定められた事務についてマイナンバーを利用します。

 ※番号法及び関連省令の改正等により、内容が変更になることがあります。

 (例:国民健康保険被保険者の交付、保育園の入所等)

2 市が条例で規定するマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)

 条例で定められた事務についてマイナンバーを利用します。

 ※番号法第9条第2項に基づいて定めています。

 ※番号法及び関連省令の改正等により、内容が変更になることがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は総務課 デジタル政策室です。

〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2214(直通)

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