創業支援事業費補助金

制度の目的

市内における創業の促進及び地域経済の活性化を目的として、坂東市内において個人事業主もしくは法人の代表者として創業した方または創業を予定している方に対し、創業に要する経費の一部を補助するものです。

 ※予算の範囲内での補助となりますので,申込状況によっては、年度途中で補助を終了する場合もあります。

 

助成申請者の資格

要件

坂東市創業支援事業による支援を受けた後、市が認定する証明書※1の交付を受けた方又はその予定の方
市内において年度内に創業した方又は創業を予定している方

市税等を滞納していない方

※1 『坂東市認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書

※2 同一の方に対しての補助は1回限りとなります。

※3 他の補助金等の交付を受けた補助対象経費と、本補助金の補助対象経費は重複できません。

 

対象となる経費

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、個人事業主として開業又は法人を設立した際にかかる以下の経費のうち、市内に住所又は事務所を有する業者に支払ったもの(最低5万円以上)

対象経費 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
法人設立時の登記に要する経費
事務所等新築(増改築)工事費
事務所等の賃貸料(駐車場代)
備品購入費
試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
マーケティング調査費

広告宣伝費

 ※対象経費は消費税抜きの金額となります。

 

補助金の額

補助対象経費(※消費税を除く)

補助金額

5万円以上20万円未満 

補助対象経費の1/2以内

(1,000円未満切り捨て)

20万円以上 10万円(限度額)

 

 申請時に必要なもの

●交付申請書兼同意書(様式第1号)
●事業計画書(様式第2号) ※申請時点での詳細を明記したもの
坂東市認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の写し
《以下のうち、申請時に用意できるもの》
●位置図・事業箇所図
●個人事業の改廃業等届出書(個人の場合)または登記事項証明書の写し(法人の場合)
●個人(法人の場合は代表者)の住民票の写し ※発行から1ヶ月以内のもの
●営業許可証の写し ※営業許可を要する業種の場合
●領収書または契約書の写し
●工程ごとの写真及び竣工写真(日付入りのもの) ※営業所等の工事を要する場合

 

実績報告時に提出するもの

○実績報告書(様式第7号)
○事業明細書(別紙)
○創業支援事業費補助金請求書(様式第9号)
《以下のうち、提出を済ませていないもの》
○位置図・事業箇所図
○個人事業の改廃業等届出書(個人の場合)または登記事項証明書の写し(法人の場合)
○個人(法人の場合は代表者)の住民票の写し ※発行から1ヶ月以内のもの
○営業許可証の写し ※営業許可を要する業種の場合
○領収書または契約書の写し
○工程ごとの写真及び竣工写真(日付入りのもの) ※営業所等の工事を要する場合

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は商工観光課 商工振興係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-20-8666(直通)

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