産業
令和元年台風第15号等による被災農業者支援対策に係る要望調査について
台風第15号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
台風第15等による一連の気象災害をうけ、国により農林水産関係被害の支援施策として、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)」の発動が公表されました。
つきましては、以下の内容をご確認いただき、ご申請をご希望される方については、10月29日までに必要書類をお添えのうえ、農業政策課までにお問い合わせください。
≪対象者≫
令和元年台風第15等により農業用施設等が被災した農業者で復旧等を行い、営農を再開する農業者
≪主な支援内容≫
1 農産物の生産に必要な施設並びにその付帯施設の復旧費用(再建、修繕)
2 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入費用
3 農産物の生産に必要な農業用機械の修繕、取得
4 倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去費用
※各支援の対象は被災前と同種、同規模、同規格の「同程度」が原則となります。
※再建、修繕した施設については、園芸施設共済等の保険に加入することが前提となります。
≪補助率≫
・農業用ハウスについては、園芸施設共済加入の場合は共済金の国費相当額を合わせて1/2相当の支援、未加入の場合は3/10以内、その他 県:0.5/10、市 0.5/10
※事業実施要件等については、今後国及び関係機関との調整により変更が生じることがございますので、あらかじめご了承ください。
≪申請に際する提出書類≫
・被災した施設等の写真(被災状況が把握できるもの)及び位置図
・被災施設等の規模、根拠が把握できるもの
・再建、修繕予定の施設については、複数(3社以上)の業者からの見積書
なお、着工後の施設等については、発注書、見積書、納品書、請求書等が必要となります
※申請時には上記以外の追加資料が必要となります。
※書類不足の場合は、申請をお断りすることがございます。
※当該事業を活用し整備した施設等については、耐用年数内には改修・廃棄等について制限が生じます。
≪その他≫
・上記の各要件のほか、状況に応じて他要件生じる可能性がございますのであらかじめご了承ください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業政策課です。
市役所2階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2194(直通)
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