上場株式等の所得に係る課税方式

 上場株式等の配当および譲渡所得等について、平成29年4月から所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。ただし、源泉徴収ありの特定口座における所得のみ対象になります。

課税方式の統一について【令和5年分(令和6年度の市民税・県民税)以降】

 令和4年度税制改正により、令和5年分の確定申告から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税の課税方式が統一されることになりました。

 そのため、令和5年分(令和6年度の市民税・県民税)以降について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりますのでご注意ください。

手続きおよび留意点について

 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書【上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書】を提出ください。

 市・県民税において上場株式等の配当および譲渡所得等について申告した場合、合計所得金額に計上されるため扶養控除等の適用や非課税基準の判定、国民健康保険料その他の行政サービスに影響が出ることがあります

課税方式の選択について

(1)    総合課税(配当所得のみ)

(2)    申告分離課税

(3)    申告不要制度

 例)上場株式等の配当所得について所得税は申告分離課税を選択し、市・県民税は申告不要制度を選択した場合

 所得税で損益通算や繰越控除の適用を受けられ、市・県民税はその分の所得なしとして計算されるため、国民健康保険料などへの影響もなくなります。ただし、配当割控除の適用は受けられません。

申告手続きの簡素化について

 令和3年分の確定申告より、確定申告書の第2表「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の全部の申告不要」の項目が追加されました。よって、上場株式等の配当所得および譲渡所得等の全てを新年度の市・県民税のにおいて申告不要とする場合には、先の項目に記載することで、市民税・県民税申告書【上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書】の提出は不要となります。

 なお、市・県民税において、一部のみ申告する等の場合は、市民税・県民税申告書【上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書】を市・県民税納税通知書が送達されるまでに提出する必要があります。

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