くらし
新型コロナウイルス感染症にともなう後期高齢者医療保険料減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免となります。
減免対象者と減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下のア、イ、ウの全てに該当する方
ア 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ 令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
⇒ 保険料の一部を減額
※保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和元年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:75歳以上の方の令和2年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額
C:世帯の令和元年の所得の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額について、
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1000万円以下の場合:10分の2
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※対象となる方は市役所保険年金課に申請書を提出してください。なお、世帯の状況により提出する書類が違いますので、事前に保険年金課までご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- 後期高齢者医療保険料減免申請書WORD形式/14.14KB
- 主たる生計維持者の被害に関する申立書(死亡・重篤な傷病)WORD形式/14.22KB
- 給与証明書WORD形式/16.13KB
- 事業収入申告書WORD形式/15.99KB
- 収入(無収入)申告書WORD形式/16.28KB
- 主たる生計維持者の収入の減少に関する申立書WORD形式/14.87KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)
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