原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更・廃車

令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始する特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付申請手続きは、課税課のみとなります。さしま窓口センターでは手続きができません。
特定小型原動機付自転車の登録をされる方は、下記のリンクをご確認ください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

バイクの登録(無料)

■新車を購入した・廃車手続きが済んでいるバイクを譲り受けた■

◎廃車手続きが済んでいないバイクの登録の手続きについては、「バイクの譲渡」をご 覧ください。

●新車の登録に必要なもの
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 販売証明書(販売店が作成し、印のあるもの)
●廃車手続きが済んでいるバイクの登録に必要なもの
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
※廃車証明書に、譲渡証明の欄が設けられている場合があります。
その欄に記入したものでもかまいません。

手続き終了後、ナンバープレート・ネジ・標識交付証明書をお渡しします。

バイクの廃車(無料)

■譲渡する・盗難にあった・使用不能■

◎バイクを廃車し、同時に市内在住のかたに譲る場合は、「バイクの譲渡」もご覧ください。
◎郵送で廃車手続きをする場合は、「郵送で廃車の手続きをする」をご覧ください。

●必要なもの
1. 廃車申告書(窓口にあります)
2. ナンバープレート
3. ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として300円(盗難で警察に盗難届が出されている場合は無料となりますので、警察の受理番号・受付日・被害年月日を控えたうえで手続きをしてください)
4. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。

手続き終了後、廃車申告受付書をお渡しします。

郵送で廃車の手続きをする

◎直接窓口に来ることが困難な場合は、郵送で廃車の手続きをすることもできます。

●必要なもの
1. 廃車申告書
2. ナンバープレート
3. ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として300円(定額小為替で)
※盗難等で返却できない場合は、下記にお問い合わせください。
4. 返信用封筒(切手を貼り住所・氏名を書いたもの)
5. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。

☆問合せ先・送付先
〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地 坂東市役所 課税課管理係  あて
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(内線1136)

手続き終了後、廃車申告受付書をお送りします。

バイクの譲渡(無料)

■ナンバープレートが付いているバイクを譲ってもらった■

◎廃車と登録の手続きを同時に行いますので、前所有者のナンバープレートをお返しいただきます。
◎廃車手続きが済んでいるバイクの譲渡の手続きについては、「バイクの登録」をご覧ください。

●必要なもの
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. 譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
4. ナンバープレート
5. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。

手続き終了後、ナンバープレート・ネジ・標識交付証明書・前所有者用の廃車申告受付書をお渡しします。

転  入(無料)

◎他市区町村から転入し、引き続き坂東市内でバイクを使用する場合は、「坂東市」のナンバーに変えなければいけません。転入届が済んでから手続きをしてください。

●必要なもの
<前の市区町村で廃車手続きが済んでいる場合>
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告受付書(前の市区町村で交付されたもの)

<前の市区町村で廃車手続きが済んでいない場合>
(「坂東市」以外のナンバーが付いている場合)
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. ナンバープレート
4. 標識交付証明書(前の市区町村で交付されたもの)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市区町村長が発行した書類です。

手続き終了後、坂東市のナンバープレート・ネジ・標識交付証明書をお渡しし、前の市区町村に坂東市のナンバーに変更になった旨を書面で連絡します。

転  出(無料)

◎他市区町村へ転出し、引き続きバイクを使用する場合は、転出先の市区町村のナンバーに変えなければいけません。坂東市で廃車手続きをし、転出先の市区町村役場で登録手続きをしてください。

●必要なもの
1. 廃車申告書(窓口にあります)
2. ナンバープレート
3. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。

手続き終了後、廃車申告受付書をお渡しします。

【もっと簡単な方法】

◎坂東市で廃車手続きを行わずに、転出先の市区町村役場の窓口で坂東市のナンバープレートの返却とその市区町村のナンバープレートの交付手続きが同時に行える場合があります。この方法は、ほとんどの市区町村で行っていますが、転出先の市区町村役場で確認してから行ってください。

●必要なもの(詳細は転出先の市区町村役場に確認することをお勧めします。)
1. ナンバープレート
2. 標識交付証明書
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。

この手続きができた場合、転出先の市区町村のナンバープレートが交付され、転出先の市区町村から坂東市のナンバープレートを回収した旨が坂東市あてに書面で連絡があります。

標識(ナンバープレート)の再交付 (紛失した場合/有料:300円)

◎ナンバープレートを紛失した場合には、有料で再交付しています。

●必要なもの
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. 弁償金 300円
4. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。

手続き終了後、廃車申告受付書(旧ナンバー)・新しいナンバープレート・ネジ・標識交付証明書(新ナンバー)をお渡しします。

標識(ナンバープレート)の再交付 (盗難や破損された場合/無料)

◎ナンバープレートを盗難や破損された場合には、無料で再交付しています。

●必要なもの
1. 標識交付申請書(窓口にあります)
2. 廃車申告書(窓口にあります)
3. 破損されたナンバープレート(一部でも可)
4. 標識交付証明書(無くても手続きはできます)
※「標識交付証明書」は、バイクの登録時に市長が発行した書類です。
○盗難された場合は、警察に盗難届を出し、受理番号(警察の受付番号)・受付日・被害年月日を控えたうえで手続きをしてください。(盗難届が出されていないと有料になります。)盗難されたナンバープレートが見つかった場合は、そのナンバープレートを返却してください。

手続き終了後、廃車申告受付書(旧ナンバー)・新しいナンバープレート・ネジ・標識交付証明書(新ナンバー)をお渡しします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課 管理係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2213(直通)

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