住民登録

引越し等により住所に変更があったり、世帯の変更を行う場合は届出をしてください。

    • 受付日時・窓口
      月曜~金曜/8:30~17:15  * 祝日及び閉庁日を除く
      市民課、さしま窓口センター
      ※届出に伴い、他課窓口での手続きが必要となる方もいます。時間に余裕を持ってお越しください
    • 届出人
      本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)

 

    • 本人確認にご協力を
      本人が知らない間に、第三者から申請や届出が提出されるといった事件が全国的に発生しています。こうした虚偽 の申請・届出事件の発生を防止するため、届出をした方について、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真入りの証明書(有効なもの)等で本人確認を行います。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

  • 住民異動届について
    届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
    他市町村から坂東市へ
    (転入届)
    住み始めてから14日以内

    ・転出証明書
    ・印鑑
    ・本人確認書類
    ・賃貸借契約書(アパート等の場合)
    ・地番のわかる書類(新築の場合)
    ・同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)のいる所に転入される場合)
    マイナンバーカード(暗証番号必須)※
    (※来庁しない同一世帯員の署名用電子証明書の再発行をご希望の場合、委任状が必要です。)

    海外から坂東市へ
    (転入届)

    ・転入した方全員分のパスポート
    (※帰国日のスタンプが押されたもの。帰国の際、自動化ゲートを利用した場合は航空券の半券等、帰国日のわかるものをお持ち下さい。)
    ・印鑑
    ・戸籍謄本および戸籍の附票
    (本籍が坂東市でない方のみ)
    ・賃貸借契約書(アパート等の場合)
    ・同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)のいる所に転入される場合)

    市内で引っ越し
    (転居届)
    ・印鑑
    ・本人確認書類
    ・賃貸借契約書(アパート等の場合)
    ・地番のわかる書類(新築の場合)
    ・同意書(既に住民登録をしている方(親子、配偶者以外の方)のいる所に転居される場合)
    マイナンバーカード(暗証番号必須)※
    (※来庁しない同一世帯員の署名用電子証明書の再発行をご希望の場合、委任状が必要です。)

    坂東市から他市町村へ
    (転出届)

    オンラインでの転出手続はこちら

    住所を移す前、又は住所を移 してから14日以内 ・印鑑
    ・本人確認書類
    世帯について変更をしたい
    (世帯分離)
    (世帯合併)
    (世帯変更)
    (世帯主変更)
    ・世帯を分けたい
    ・複数ある世帯を合併したい
    ・世帯構成を変えたい
    ・世帯主を変えたい
    とき
    ・印鑑
    ・本人確認書類
    ・同意書(世帯合併、世帯変更をする場合)
  • 転出の手続きをされた方は、転出予定日の前日までは、印鑑登録証明書、住民票をお取りいただけます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2186(直通)

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