受益者負担金

1.下水道受益者負担金制度とは

 

公共下水道が整備されますと、トイレの水洗化などによる土地利用価値が高まり、私たちの生活環境に大きな利便がもたらされます。

公共下水道は、道路や公園などの公共施設とは異なり、利益を受けることができるのは、下水道が整備された区域の方に限られますので、下水道区域外に土地を所有する方に対して不公平になります。

そこで、都市計画法および地方自治法に基づき下水道事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

受益者負担金制度は、公共下水道を計画的に整備するための貴重な財源となっています。

 

 

2.受益者負担金の対象となる土地

 

公共下水道が整備される区域内の宅地、農地、私道などすべての土地が対象となります。負担金の額は土地の面積に乗じて算出されます。

なお、土地の利用状況等により、徴収猶予や減免が適用されます。

 

 

3.受益者負担金の納入方法

 

納入方法については、分割納付(新規下水道整備時のみ)と一括納付があります。分割納付の場合は、5年分割で、1年を4期に分けて納めていただきます。

市役所会計課・さしま窓口センター及び市内の金融機関でお支払いすることができます。

口座振替によるお支払いも可能です。

 

★督促手数料について

受益者負担金を納入期限までに納入しなかった場合は、督促手数料が受益者負担金に加算されます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は下水道課(一部公営企業)です。

市役所2階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2198(直通) ファクス番号:0297-20-8025

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