固定資産税

固定資産

固定資産税とは・・・

 毎年1月1日(賦課期日)に「土地」「家屋」「償却資産」を所有している方に課税される税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者となります。
 具体的には次のとおりです。

(土      地)登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。

(家      屋)登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。

(償却資産)償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

土地2     家1    機械

  ただし、納税義務者が賦課期日前に死亡している場合、賦課期日現在で、資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
  また、賦課期日後に所有者が売買によって変更しても、その年の納税義務者は賦課期日現在の所有者となります。 

固定資産税の評価額

  総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が決定し、この価格を基に課税標準額が算定されます。

固定資産税の課税評価額

  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、課税標準額の特例が適用される場合や、土地についての調整措置が適用される場合は、価格より低く算定されます。

税額の計算方法

【税額】= 課税標準額 × 税率(1.4%)

免税点

  市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

 土地:30万円   家屋:20万円  償却資産:150万円

土地及び家屋価格等縦覧簿の縦覧について

  固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項について、固定資産税の納税者や他の土地や家屋の価格と比較することにより、自己の評価が適正かどうか判断するため、縦覧期間を設けます。
  縦覧期間:毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日までの間となります。

固定資産税の評価替えについて

  土地、家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価の見直しが行われます。基準年度間は新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま置き換えます。

東日本大震災における固定資産税・都市計画税の減免申請について

  東日本大震災により課税対象となる固定資産が、おおむね半壊以上の被害を受けた場合、被害状況に応じた割合で、固定資産税・都市計画税が減免の対象となる場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。

 東日本大震災における固定資産税・都市計画税の減免申請について

 減免要綱

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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