退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収
退職所得に対する市民税・県民税については、所得税と同様に、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入していただくことになっています。
納入書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記入し、市民税・県民税を徴収した月の翌月10日までに納入してください。
また、「納入申告書」の記載に伴い「退職所得にかかる(分離課税分)市・県民税特別徴収税額内訳表」も作成していただき別途、当市宛にご郵送願います。
⇒退職所得にかかる(分離課税分)市・県民税特別徴収税額内訳表
退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(冊子)が必要な場合は、課税課市民税係までお問い合わせください。
※平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わります。次のリンク先をご覧ください。
⇒平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省)