坂東市ふるさと応援寄附 - 寄附金控除 -

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寄附金控除
◯寄附と控除の仕組み
 ふるさと納税制度では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と個人住民税から一定額を限度として控除されます。
 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
 ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
確定申告をする場合

(1)寄附金納入を確認後、寄附金受領証明書を送付いたしますので、大切に保管してください。

(2)ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。

 確定申告を行う際には、寄附金受領証明書を添付してください。

(3)確定申告を行うとふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。源泉徴収等ですでに納めている所得税がある場合は還付されることもありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。

(4)所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。

 

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合

(1)確定申告不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

(2)ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税ワンストップ申請特例の申請書を提出してください。

  •  特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
  • 令和4年中にされた寄附から、マイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能となっています。

(3)所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

◯寄附金控除の計算方法

<所得税の寄附金控除>
 (寄附金額 - 2,000円)×所得税率(注)・・・※1
<個人住民税の寄附金控除>
 (1)個人住民税の基本控除 (寄附金額 - 2,000円)×10%(一律)・・・※2
 (2)個人住民税の特例控除 (寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率(注))・・・※3

●控除の対象(所得から差し引かれる金額)となる寄附金の額は、所得税については総所得金額の40%(所得税の税率0%~40%)、個人住民税については地方公共団体以外に対する寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
●個人住民税の特例控除額は、住民税の所得割額の10%が上限となります。
(注)平成26年度から平成50年度については、所得税の税率に復興特別所得税を加算した率となります。

 (例)年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が3万円を寄附した場合

    寄付金控除例

 

 詳細・ご参考ページ

 ◯ふるさと納税、控除額計算シミュレーションなど
    ふるさと納税など個人住民税の寄付金税制│総務省
 ◯確定申告書の記入方法など
    
動画で見る確定申告│国税庁
    ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き(PDF)│eLTAX((一社)地方税電子化協議会)
 ◯確定申告書等作成など
    所得税(確定申告書等作成コーナー)│国税庁

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は企画課 ふるさと応援係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

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