国保へ加入するときはこんなとき |
届け出に必要なもの |
他の市区町村から転入してきたとき |
前の市区町村の転出証明書、印かん |
職場の健康保険などをやめたとき |
職場などが発行する健康保険等資格喪失証明書(注)、印かん |
子どもが生まれたとき |
扶養するかたの被保険者証、母子健康手帳、印かん |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、印かん |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
加入の届け出が遅れても、保険税は国保加入資格を得た月分から課税となります。また、届け出をするまでの間の医療費は全額自己負担となります。必ず14日以内に届け出をしてください。
※ 届け出にはマイナンバーの記入が必要です。「世帯主」および「対象となる方」のマイナンバーが確認できるものと、窓口へ手続きに来る方の本人確認ができるものをお持ちください。 詳しくはこちら
注:平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。マイナンバーの情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間要するとされています。そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの問題が想定されます。情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き添付書類の提出をお願いします。