委員の選出方法が市長による選任制に変更されます
平成27年9月4日に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴い、農業委員会等に関する法律に規定する農業委員会の委員の公選制(選挙による選出)が廃止され、現在の委員の任期満了後においては、委員の選出方法が市長による選任制に変更されます。
登載申請書の提出は必要ありません
また、公選制が廃止されたことに伴い、農業委員会委員選挙人名簿への登載申請書(該当する方が毎年1月に申請)は、平成28年から提出する必要はありませんのでお知らせします。