児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、手当を受けるには、申請が必要です。

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
※平成22年8月から父子家庭の方も支給対象となりました。

【支給の対象となる児童】

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※ 遺棄:連絡が取れず児童の養育を放棄していること。

児童扶養手当が支給されない場合

【児童の要因】

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 児童福祉法上の里親に委託されているとき。
  3. 父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が一定の障害の状態にある場合を除きます。)
  4. 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき。
  5. 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき。

【ひとり親家庭の父、母又は養育者の要因】

  1. 日本国内に住所を有しないとき。

※公的年金を受けられる方は、児童扶養手当が受給できませんでしたが、法律が改正され児童扶養手当額を下回る場合には差額分が支給されるようになりました。(H26.12分から)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)

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