認定後の届出義務

認定後の届出義務

認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに子育て支援課窓口に届け出てください。
届出が遅れると、手当の返還が発生する場合がありますので、ご注意ください。

届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月1日~8月31日(全ての受給者)
※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届を出してください。
現況届(この届を出さないと8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失います。)
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書(請求した翌月から手当額が増額されます。)
対象児童が減ったとき 手当額改定届(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届(事由が発生した翌月から変更になります。)
受給資格を喪失したとき(受給資格喪失要件の1~6に該当) 資格喪失届(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)
受給者が死亡したとき 受給者死亡届(戸籍法の届け出義務者が14日以内に届け出てください。)
手当証書をなくしたとき 証書亡失届
手当証書を破損したり、汚したとき 証書再交付申請書
氏名・住所・支払金融機関・が変わったとき 氏名・住所・支払金融機関変更届(届が遅れたり、しなかった場合、手当の支払が遅くなることがあります。)

※ 届出の用紙は、子育て支援課の窓口に用意してあります。

受給資格喪失要件

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 婚姻の届出をしたとき。
  2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居または、同居がなくとも、ひんぱんな訪問や、生活費の援助がある場合)になったとき。
  3. 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)。
  4. 児童が、児童福祉施設に入所したときや、転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき。
  5. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)。
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき。
手当証書 証書は、手当の受給資格を証する書類ですから、受領後大切に保管してください。証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰 則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2191(直通)

メールでのお問い合わせはこちら