公共工事前払金の取扱い

公共工事前払金の取り扱いについて、お知らせします。

前払金について、工事(請負金額500万円以上)については、下記のとおりになります。

対象案件

建設工事(請負金額500万円以上)

実施時期

平成28年5月公告分から

前払金

一律…4割以内


※金額はすべて税込みです。

※これまでの前払金の支払い割合は、請負金額500万円以上5000万円未満の場合を40%以内、請負金額5000万円以上の場合を30%以内で、工期60日以上の制限を設けていた。今回の改正により、工期制限も撤廃することになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は管財課 契約検査係です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2179(直通)

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