女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第1項の規定に基づく特定事業主行動計画(後期計画)を策定したので、同法第19条第5項の規定により公表します。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項の規定に基づき、取組の実施状況に係る情報を公表します。

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