幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります


令和元年10月1日より3歳から5歳までの幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されます。
(0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。)
無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定(支給認定)の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。
なお、すべてが無償化の対象となるわけではなく、給食費、教材費、行事費、バス送迎費等対象とならない費用があります。

 

 利用施設別の無償化の対象範囲
区分 0歳~2歳
(住民税非課税世帯)
3歳~5歳

幼稚園
認定こども園(1号)

該当なし  無償
(新制度の対象とならない幼稚園は、
 原則、月額上限2万5,700円)(※1)   


保育所
認定こども園(2・3号)
小規模保育施設

無償 無償

認可外保育施設(※2)

月額上限4万2,000円 月額上限3万7,000円

幼稚園の預かり保育

該当なし 保育が必要と認められる世帯は無償
(原則、月額上限11,300円/月)(※3)

















 

 

 

 

 

(※1)開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定を考慮して、満3歳から無償化となります。

(※2)認可保育所や認定こども園を利用できていない児童が対象です。

(※3)通園する園が預かり保育を実施していない場合などについては、預かり保育の利用料のほか、認可外保育施設等の利用料も月額11,300円まで無償化になります。

 


詳細につきましては、以下の資料をご参照ください。

無償化に係る資料等

幼児教育・保育の無償化について

食材料費について




 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先はこども課 保育係です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2191(直通)

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