用語集

●地籍調査(ちせきちょうさ)

国土調査法に基づき、一筆ごとの土地についての所有者、地番、地目及び境界を調査するとともに、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作成する調査

●国土調査法(こくどちょうさほう)

国土の総合的な開発及び保全の基礎を確立し、経済自立の達成を促進するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査するために昭和26年6月に公布、施行された法律

●国土調査促進特別措置法(こくどちょうさそくしんとくべつそちほう)

国土調査事業の画期的推進を図るため昭和37年6月に公布、施行された法律

●国土調査事業十箇年計画(こくどちょうさじぎょうじゅっかねんけいかく)

国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について10年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(国土調査促進特別措置法第3条1項規定)

●国土調査費補助金(こくどちょうさひほじょきん)

国土調査に要する経費について国から交付される補助金。事業費の2分の1を国が負担し、残りを県と市で均等負担で4分の1づつとなります。

●地籍(ちせき)

一筆ごとの土地に関する記録

●筆(ひつ、ふで)

土地を数える単位で、所有権等を明確にするために、人為的に分けた土地区画のこと。登記所では、一筆ごとに登記され、土地取引の基準となっています。

●境界(きょうかい)

隣接する一筆の土地同士を区分した線(公法上の境界)。※地籍調査事業では、公法上の境界を調査します。

●地籍簿(ちせきぼ)

地籍調査の成果の一つで、土地一筆ごとの所在や地番、地目、面積、所有者について記載した簿冊

●地籍図(ちせきず)

地籍調査の成果の一つで、土地一筆ごとの境界を高精度な測量技術を用いて正確に測量し、作図した地図

●不動産登記法(ふどうさんとうきほう)第14条第1項地図

登記所に備え付けられた地図のうち、地籍調査や区画整理等で作成された正確な地図のこと

●登記所(とうきしょ)

土地などの登記事務をつかさどる国の行政機関。坂東市を所管するところは、水戸地方法務局下妻支局です。

●公図(こうず)

登記所に備え付けられたもので、土地の位置、形状及び地番を表示する機能がある地図に準ずる地図。旧土地台帳附属地図の通称。その多くは、地租改正事業の際、土地台帳の附属地図として作製された。

●土地登記簿(とちとうきぼ)

登記所に備え付けられたもので、土地の表示(地番、地目、地積、原因など)に所有権等が記載された帳簿

●調査図素図(ちょうさずそず)

現地調査時の持ち運び利便性を考慮して、登記所地図を複写し、地目、所有者等を記載して作成した地図

●地籍調査票(ちせきちょうさひょう)

一筆の土地に対して1枚作成し、土地の所在、地番、地目、地積、所有者及び現在の権利関係を記載したもので、一筆地調査により合筆、分筆、住所変更などの結果及び境界立会い者の署名を記入する個票

●長狭物調査(ちょうきょうぶつちょうさ)

地積図上に表示される形態が、狭あいな延長状で表示されている土地である道路や河川、水路等を長狭物といい、その境界に関して行う調査

●一筆地調査(いっぴつちちょうさ)

土地所有者等の立会いにより、筆ごとの土地につき、その所有者、地番、地目及び境界に関して行う調査

●境界杭(きょうかいぐい)

隣接する土地間の境界を示す杭のことをいい、一筆地調査の基礎となるものです。本杭は、土地の位置を示すために大変重要なものです。勝手に動かしたり、壊したりすることがないように適切に管理していただく必要があります。

●合筆(ごうひつ、がっぴつ)

隣り合う二筆以上の土地を合わせ、一つの地番にすること。合併ともいいます。基本的に若い地番へ合筆しますが、宅地の場合は住所地番に合筆します。

●分筆(ぶんぴつ)

一筆の土地を二筆以上に分けることをいいます。

●地目(ちもく)

土地の用途による分類のことをいい、土地の現況や利用目的に応じて一筆ごとに区分されます。登記地目と現況が異なる場合は、登記簿の地目を修正します。

●地番変更(ちばんへんこう)

特定の地番が重複している場合や、枝番にーイ、-ロ等の数字以外の表記が使われている場合は地番を変更します。

●氏名及び住所の訂正(しめいおよびじゅうしょのていせい)

登記簿の土地所有者名に誤りがあった場合は、氏名の訂正を行います。また、登記簿の住所が現住所と異なる場合には、住所の変更を行います。

●地積更正(ちせきこうせい)

地籍調査の実測面積と登記面積が異なる場合、実測面積へ修正します。

●筆界未定(ひっかいみてい)

土地所有者が立会いに参加されない場合や現地が確認できない場合など、最終的に境界が決まらない場合の調査処理方法です。本処理は未定箇所のみならず、隣接する土地すべてに影響が及びます。なお、地籍調査終了後に境界を確定させたい場合には、自己負担で測量や登記事務を行う必要があります。

●閲覧(えつらん)

地図(地籍図原図)及び簿冊(地籍簿案)を、土地所有者に最終確認してもらうものであり、閲覧期間は20日間、場所は、調査実施地区の公民館や市役所で行います。この際に、調査内容に誤りがあれば訂正を行います。

●認証(にんしょう)

地図及び簿冊が全国統一的な基準により作成され、一定限度以上の精度と正確性を有するかを最終的に審査するもの。茨城県を経由し、国の認証を受けます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は道路管理課 地籍調査推進室です。

市役所2階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2196(直通)

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