通知カードの取扱い変更

  • 通知カードの廃止のお知らせ

    法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。

通知カード

 

  • 変更される取扱い

    通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

    ・氏名、住所などの変更手続き

    ・交付、再交付の手続き

    現在、通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と全て一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

  • 取扱い変更後のマイナンバーの通知・確認方法

    出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。

    ※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。


    すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は、以下の方法で手続きをしてください。

    ・マイナンバーカードを申請する(カードは申請いただいてから交付の準備が整うまで約1か月半程度かかります)

    ・マイナンバー入りの住民票を取得する

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課 窓口係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2186(直通)

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