請願・陳情の方法

請願・陳情

市政についてのいろいろな要望や希望は、「請願」「陳情」として、文書で市議会に提出することができます。
請願には、1人以上の紹介議員が必要です。陳情は議員の紹介はいりません。
請願、陳情は、いつでも提出することができます。受理後、各委員会に付託され当該委員会で審査されます。その後、本会議において採決されます。

◆請願書・陳情書の提出方法
市政についての要望等をできるだけ簡潔に示し、提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名(団体及び法人の場合は名称・代表者の氏名)を記載、押印のうえ、市議会議長宛に提出してください。 ※氏名を自署する場合は押印を省略できます。

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