税の障害者控除・おむつ代の医療費控除

◇税の障害者控除・おむつ代の医療費控除について

 

  • 税の障害者控除について

 65歳以上の高齢者で、次の条件をすべて満たす方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。確定申告の際に提示してください。

 (1)  身体や精神の状態が障害者に準ずる者として一定の基準を満たしている方

 (2)  身体障害者手帳等の交付を受けていない方

障害者控除対象者申請書

          

  • おむつ代の医療費控除について

 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると医師が認めたときのおむつ代は医療費控除の対象になります。おむつ代の医療費控除を受けることが初めての方は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方で、介護保険法の要介護認定を受けている(主治医意見書の内容が必要な基準を満たしている)方は、市が発行する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

おむつ代の医療費控除確認申請書

おむつ使用証明書【医療機関用】

             

  • 申請方法

 申請者本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参し、介護福祉課に申請してください。認定書・確認書は後日、申請者の住所に郵送します。申請から1週間程度の期間がかかりますのでご了承ください。 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は介護福祉課 認定調査係です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2193(直通)

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