○市町の廃置分合

平成17年1月20日

総務省告示第70号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、岩井市及び猿島郡猿島町を廃し、その区域をもって坂東市を設置する旨、茨城県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年1月20日 総務省告示第70号

(平成17年1月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年1月20日 総務省告示第70号