○岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置について
平成16年10月7日
/岩井市告示第113号/猿島町告示第37号/
平成17年3月22日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し、その区域をもって坂東市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)による経過措置を、別紙のとおり猿島郡猿島町(岩井市)と協議のうえ定めたので、同法第7条第4項において準用する同法第6条第8項及び同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により告示する。
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岩井市及び猿島郡猿島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書
平成17年3月22日から岩井市及び猿島郡猿島町を廃し、その区域をもって坂東市を設置することに伴う、岩井市及び猿島郡猿島町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)により、下記のとおり定めるものとする。
記
1 議会の議員の在任
岩井市及び猿島郡猿島町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、平成18年12月21日まで引き続き坂東市の議会の議員として在任するものとする。
2 農業委員会の委員の任期等
新市に1つの農業委員会を設置するものとし、岩井市及び猿島郡猿島町の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き坂東市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。
平成16年10月7日
岩井市長 石塚仁太郎
猿島町長 野口正夫