○坂東市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、坂東市役所の位置を次のとおり定める。

茨城県坂東市岩井4365番地

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

坂東市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日 条例第1号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号
平成28年9月23日 条例第31号