○坂東市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、坂東市役所の位置を次のとおり定める。
茨城県坂東市岩井4365番地
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
○坂東市役所の位置を定める条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、坂東市役所の位置を次のとおり定める。
茨城県坂東市岩井4365番地
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。