○坂東市議会委員会条例

平成17年3月30日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 審査(第20条―第38条)

第3章 発言(第39条―第47条)

第4章 表決(第48条―第51条)

第5章 秘密会(第52条・第53条)

第6章 公聴会(第54条―第59条)

第7章 参考人(第60条)

第8章 委員会の記録(第61条―第63条)

第9章 削除

第10章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員の定数)

第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8人 市長公室、総務部、企画部及び会計課に関する事項並びに他の常任委員会に属しない事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査をつかさどる。

(2) 教育民生常任委員会 6人 市民生活部、保健福祉部及び教育委員会に関する事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査をつかさどる。

(3) 産業建設常任委員会 6人 産業経済部、都市建設部、上下水道部及び農業委員会に関する事項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査をつかさどる。

3 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第29条(委員長、副委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(議長への通知)

第12条 委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第13条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退をするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に届け出ることができる。

(委員会の開閉)

第14条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第15条 委員長は、委員会の議事を整理し、及び秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第16条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の辞任及び副委員長の辞任)

第17条 委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第18条 委員が辞任するときは、議長の許可を得なければならない。

(定足数に関する措置)

第19条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いた場合、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第20条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第21条 委員長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第22条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第23条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第24条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料又は記録の提出を求める場合、議決により求めることができる。

(先決動議の表決順序)

第25条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決する。ただし、出席議員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第26条 提出議員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第27条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第28条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合委員会を開くことができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第29条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第30条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第31条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第32条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法、期間等を議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第33条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前に日時、場所、目的、経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、その許可を得なければならない。

(委員会の再審査)

第34条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合は、再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵かし

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句、数字等の整理)

第35条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の事項の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。

(委員会の報告書)

第36条 委員会が、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(継続審査)

第37条 委員会が、次の会期においてもなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(傍聴の取扱い)

第38条 委員会の会議は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

第3章 発言

(発言の許可)

第39条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第40条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第41条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を越えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第42条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第43条 委員長は、委員として発言するときは、委員長札を倒し、発言が終了した後、委員長札を旧に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまで、委員長札を旧に復することができない。

(発言時間の制限)

第44条 委員長は、必要があるときは、事前に発言時間を制限することができる。

2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(質疑又は討論の終了)

第45条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論の終了の動議について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(表決時の発言制限)

第46条 表決の宣告後、委員は、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第47条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決の問題の宣告)

第48条 委員長は、表決を採るときは、表決に付する問題を宣告する。

(起立又は挙手等による表決)

第49条 委員長は、表決を採るときは、問題を可とする委員に起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第50条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができるものとし、異議がないと認めるときは、可決を宣告する。ただし、委員長は、その宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手等の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第51条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決め、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

2 委員長は、修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第5章 秘密会

(秘密会の開会及び指定者以外の退場)

第52条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第53条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の規定により公表しない部分については、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第54条 委員会は、公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べる者の申出)

第55条 公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第56条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者その他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第57条 公述人は、発言するときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を越えてはならない。

(委員と公述人の質疑)

第58条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第59条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

第60条 委員会は、参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

第8章 委員会の記録

(委員会の記録)

第61条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

第62条及び第63条 削除

第9章 削除

第64条から第66条まで 削除

第10章 補則

(会議規則への委任)

第67条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月30日から施行する。

(常任委員の定数に関する特例)

2 第2条に規定する常任委員会委員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員に選任されるまでの間、同条第1項第1号及び第2号中「7人」とあるのは「9人」と、同項第3号及び第4号中「6人」とあるのは「9人」とする。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、次の一般選挙後に行われる常任委員会委員の選任の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号及び第3号の改正規定は、平成26年12月22日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第39号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

坂東市議会委員会条例

平成17年3月30日 条例第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月30日 条例第164号
平成19年3月16日 条例第12号
平成22年11月10日 条例第26号
平成24年12月21日 条例第29号
平成26年9月18日 条例第21号
平成27年3月19日 条例第16号
平成27年9月29日 条例第32号
平成30年11月9日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第11号