○坂東市議会傍聴規則

平成17年3月30日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子使用者席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴することができる者は、議長が認める記者に限る。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日に所定の場所で傍聴人名簿に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券の種類は、一般傍聴券、車椅子使用者傍聴券及び報道関係者傍聴券とする。

2 傍聴券は、前条に定める手続を経た者の順により次条で定める定員の範囲内で交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴席の定員)

第5条 傍聴席の定員は、次の各号に掲げる席の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 一般席 38人

(2) 車椅子使用者席 2人

(3) 報道関係者席 5人

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成17年3月30日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂東市議会傍聴規則

平成17年3月30日 議会規則第2号

(令和7年3月4日施行)