○坂東市議会傍聴規則
平成17年3月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車椅子使用者席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席で傍聴することができる者は、議長が認める記者に限る。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日に所定の場所で傍聴人名簿に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種類は、一般傍聴券、車椅子使用者傍聴券及び報道関係者傍聴券とする。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
4 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴席の定員)
第5条 一般席の定員は、38人とする。
2 車椅子使用者席の定員は、2人とする。
3 報道関係者席の定員は、5人とする。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月30日から施行する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。